被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は,その遣産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【13-Ⅰ】被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
① 元本を領収し、又は利用すること。
② 借財又は保証をすること。
⓷ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④ 訴訟行為をすること。
⑤ 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
⑦ 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨ 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
【13-Ⅳ】保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
【120-Ⅰ】行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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