第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは,売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの,その後,当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。この場合において,売買契約を解除したAは,Bに対し,当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【561】前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
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