Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む。)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この事例に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)
Bが貸金債務の弁済期を徒過した後,Aは,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を売却した。この場合において,AがBに対して清算金支払債務を負うときは,Bは,Aが清算金支払債務を履行するまでの間に,Aに対する貸金債務の弁済をすれば,Cに対して,鋼材の所有権を主張することができる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【作成中】
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