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平成29年過去問

行H29[問33](2) 債権

行政書士:平成29年度 過去問

Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。

CがBに対して甲を返還しようとしたところ、Bから修理代金の提供がなかったため、Cは甲を保管することとした。Cが甲を留置している間は留置権の行使が認められるため、修理代金債権に関する消滅時効は進行しない。


〈正解〉

× 妥当でない

〈参考条文〉

【民法第300条】留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。




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