平成30年過去問司H30[問9](2) 相隣関係 konbu 2018年8月14日 / 2018年11月11日 分割によって袋地が生じた場合には,袋地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができるが,償金を支払わなければならない。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【213-Ⅰ】分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 あわせて解きたい【相隣関係】【平成30年 問9】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問8】 【問10】>> 平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 物権 相隣関係
平成30年過去問司H30[問23](5) 相続人の不存在 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において,その後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余 …
平成30年過去問司H30[問10](オ) 立木の共有 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) A, B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合の法律関係に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改) Aが,B及びCの同意を …
平成30年過去問司H30[問9](1) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者が,公道に至るため,袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲続地」という。)の所有者に対して囲続地を通行す …