教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bに代理権を教授した後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合において、Bの代理権は消滅しますか?
学生:ア 本人が破産手続開始決定を受けたことは代理権の消滅事由とされていませんので、Bの代理権は消滅しません。
正解:×
参考条文:
【653】委任は、次に掲げる事由によって終了する。
Ⅰ 委任者又は受任者の死亡
Ⅱ 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
Ⅲ 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
【111】代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
① 本人の死亡
② 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
Ⅱ 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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