教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合には、当該売買契約の効力はどうなりますか?
学生:ウ AC間の売買契約は、無効となり、追認することもできません。
正解:×
参考条文:【108】同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
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