Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権のイt年の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において、Aは、Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して、Cに対し、甲土地の返還を請求することができない。
正解:×
参考条文:【96】
Ⅰ詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
Ⅱ相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
Ⅲ前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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