不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても,その後,占有回収の訴えによってその占有を回復したときは,当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【164】第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
【203】占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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