Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産
はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合
のうち、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有に
Bの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか、できないか。
Bが悪意で 5 年間、Aが善意無過失で 10 年間
〈正解〉
〇 できる
〈参考条文〉
【民法第162条2項】十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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