物権の成立に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第269条の2第1項】地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
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物権の成立に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第269条の2第1項】地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。