不動産の登記に関する次の記述は、不動産登記法の規定により正しいか否か。
事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【不動産登記法81条】借地借家法…(原文省略)第23条第1項…(原文省略)の定めがあるときは、その旨記載事項となります。
のり男
賃借権の登記の登記事項について問われた肢だな!
こんぶ先生
『借地借家法23条1項』は、事業用定期借地権について明記された条文です。事業用の建物を所有する目的で、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合は、【契約の更新はない】【建物の買い取り請求はしない】とする旨を定めることが出来る。こういった内容のことが書かれています。
ワカメちゃん
借地借家法23条1項にあるような、賃借権の登記をする場合、その定めも登記事項となりますので本肢は正解です。
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