不動産の登記に関する次の記述は、不動産登記法の規定により正しいか否か。
地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【不動産登記法78条3号】存続期間又は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条前段若しくは第23条第1項の定めがあるときは、その定めは記載事項となります。
ワカメちゃん
地上権の登記の登記事項について問われた肢ですね。
こんぶ先生
不動産登記法78条3号に『存続期間又は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条前段若しくは第23条第1項の定めがあるときは、その定め』と記載されています。
条文冒頭に『存続期間』とありますので存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります。
条文冒頭に『存続期間』とありますので存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります。
のり男
ちなみに、借地借家法『第22条』というは定期借地権、借地借家法『第23条第1項』は事業用定期借地権について記載された条文なんだぜ。
ワカメちゃん
よって本肢は正解です。
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