Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述は、借地借家法の規定により、正しいか否か。(改)
AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【借地借家法38条1項】期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面等によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
【借地借家法38条2項】前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
こんぶ先生
定期建物賃貸借の場合、建物の賃貸人であるAさんは、定期建物賃貸借の契約前に、賃借人Bさんに対し、契約は更新しない。期間満了で契約は修了する。という旨を記載した書面をあらかじめ交付して説明しなければいけません。
のり男
もし、契約前にこのような説明をしなかった場合はどうなるんだ??
こんぶ先生
契約の更新がないこと、期間満了で契約が終了する、とする旨の定めは無効となります。そして、定期建物賃貸借契約ではなく普通の建物の賃貸借契約となります。
ワカメちゃん
[問11](4)の『借地借家法(借地権)』の肢でも、契約前の説明義務の解説をしていますので、良かったら見てくださいね。
ワカメちゃん
『当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる』とする本肢は正解です。
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