錯誤等に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
婚姻あるいは養子縁組などの身分行為は錯誤に基づく無効の対象とならず、人違
いによって当事者間に婚姻または縁組をする意思がないときであっても、やむを得
ない事由がない限り、その婚姻あるいは養子縁組は無効とならない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第742条1号】婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
【民法第802条1号】縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
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