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平成29年過去問

宅H29[問8](3) 連帯債務

宅建士:平成29年度 過去問

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否か。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。(改)

Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法439条】連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
『時効の完成』は絶対効力によって、他の連帯債務者に対して影響を及ぼす、というのは前の肢でも勉強しましたよね。
こんぶ先生
こんぶ先生
時効については、債務者の『負担部分に関してのみ』その債務を免れます。Bの債務が時効消滅した場合、他の連帯債務者であるA及びCの債務は、Bの負担部分の300万円についてのみ債務を免れるのであって、900万円の債務が全部消滅するのではありません。
こんぶ先生
こんぶ先生
残りの債務である600万円は、AとCが債権者のDに対して連帯して債務を負うこととなります。よって、全部消滅する、というのは誤りです。
のり男
のり男
Dは、Bの時効完成前は、Aにも・Bにも・Cにも、900万円返してよ、と請求できて、Bの時効完成後は、AとCに対して600万円返してよ、と請求できるってことだな。



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