A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否か。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。(改)
Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【民法436条1項】連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する
のり男
連帯債務者の一人に生じた事由が、他の債務者にも影響を及ぼす、絶対効力の中に『相殺』は含まれていたかな?
ワカメちゃん
絶対効力とは連帯債務者に『相殺』『更改』『請求』『時効の完成』『免除』『混同』が生じれば、他の連帯債務者がその事実を知っていても知らなくても、他の債務者に影響が及ぶ事を言うんでしたよね。
こんぶ先生
相殺は他の債務者へ影響が及ぶので、Aが相殺の意思表示をした場合、Dに対する債務が消滅するとともに、絶対効によって、他の連帯債務者であるBやCについても、Dに対する債務が消滅することとなります。
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