請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
〈正解〉
〇 正しい
〈判例〉
請負において、仕事が完成に至らないまま契約関係が終了した場合に、請負人が施工ずみの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができるときには、注文者は、その契約関係の終了が請負人の責に帰すべき事由によるものであり、請負人において債務不履行責任を負う場合であっても、注文者が残工事の施工に要した費用については、請負代金中未施工部分の報酬に相当する金額を超えるときに限り、その超過額の賠償を請求することができるにすぎない。
ワカメちゃん
工事の請負契約に関係する問題ですが、とっても難易度の高い問題ですね。
こんぶ先生
具体的に例を挙げて考えてみましょう。家の改装工事を1000万円で行います、という請負契約を、とある施工会社と締結したとします。その後、施行会社の責めに帰すべき事由によって、50%しか工事が出来なかったので、50%分の報酬である500万円をその施工会社に支払いました。工事が中途半端では困るので、残りの改装工事を他の施行会社に頼んだら700万かかってしまい、費用は総額で1200万円かかってしまった!とします。
のり男
予定していた工事代金よりも200万円オーバーしちまったな!本来ならば1000万円で出来たはずなのに…。
こんぶ先生
そう!…なので、そのオーバーした分の200万円に関しては、元の施行会社が負担するべきだ、ということです。
責めに帰すべき事由とは?
帰責事由(きせきじゆう)ともいいますが、法律用語でよく出てくる言葉です。分かりやすく言うと、故意や過失によって、法的に責任を取らなけらばならない出来事のことを指します。例を挙げるなら、引越しの手伝いをしていたら、新築の家の壁に家具をぶつけてしまい、大きな穴をあけてしまった!とか、友人に借りた車を壁にぶつけてしまい、傷をつけてしまった!などです。
逆に、『責めに帰すべからざる事由』となるのは、過失がないときです。災害や天災など、天変地異や震災などといったことが起こり、リスク管理をしても防ぎきれなかった場合などに当てはまります。
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