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平成29年過去問

宅H29[問6](2) 相続

宅建士:平成29年度 過去問

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合、次の記述が民法の規定及び判例により、正しいか否か。(改)

Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法887条2項前文】相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

こんぶ先生
こんぶ先生
この問題は、一見すると代襲相続のことについて問われているのかと思ってしまいますが、実はこの場合は代襲相続には当てはまりません。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
えっ代襲相続じゃないんですか?
こんぶ先生
こんぶ先生
被相続人Aが死亡する以前に、相続人Bが死亡していた場合(又は、AとB両方が同時に死亡した場合)は、代襲相続の定義にあてはまるのですが、今回のケースはAが先に亡くなった後に、相続人であるBが亡くなってっているので、こういった場合は『数次相続』というものに当てはまります。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
本来だったら遺産分割協議に参加するはずだったはずのBの地位を、DとEがそのまま受け継ぐので、代襲相続ではないって事ですね。ということは結果、CとDとEが3人で遺産分割協議を行うのですね。
のり男
のり男
もし、Aがなくなる前に相続人のBが亡くなっていたとしたら、Bの子であるEが代襲相続人となるわけか!複雑だな!
代襲相続と数次相続

『代襲相続』と『数次相続』は、亡くなった順番の違いです。
相続人の亡くなった日が、被相続人が死亡した日よりも【前】であれば『代襲相続』、相続人の亡くなった日が被相続人の死亡した日より【後】であれば『数次相続』となるのです。

数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に、相続人が亡くなってしまった際に、その相続権を相続人の法定相続人が引き継ぐことをいいます。数次相続の場合は代襲相続とは違い、配偶者も相続人となります。




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