第三者が振り出し,債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は,債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなければ,根抵当権の担保すべき債権とすることができない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【398の2-Ⅱ】前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
【398の2-Ⅲ】特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
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