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平成29年過去問

司H29[問14](ア) 根抵当権

司法書士:平成29年度過去問

根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について,元本の確定前に登記をしなかったときは,その変更をしなかったものとみなされる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【398の4-Ⅰ】元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。




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