請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
〈正解〉
〇 正しい
〈参考条文〉
【民法640条】請負人は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
ワカメちゃん
ほぼ民法640条の規定が問題文となっていますね。
こんぶ先生
ちなみに改正民法ではこの条文は削除されます。瑕疵担保責任に関する旧法634条から640条は全部削除されるのです。
のり男
えっなくなるの?!
こんぶ先生
ちなみにですが、改正民法では、「瑕疵担保責任における」の部分の『瑕疵』という言葉は削除し、代わりに「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」=『契約不適合』、という言葉に変更になります。
2020年4月から法律用語が変わる!
「瑕疵」(かし)という用語、とても難しい言葉ですが、キズや欠陥を意味した法律用語です。法律を勉強されている方々の中ではすっかり御馴染みですね。実はこの「瑕疵」という言葉、改正民法では一切使われていません。代わりに「種類又は品質に関して契約に適合しない目的物」という言い方になります。こういった言葉の変化に伴い、試験の問題文や、契約書などに記載される言葉や内容も、今後大きく変わってくる事でしょう。
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