Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後,Bが甲土地をCに売り渡した場合において,AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権の復帰を主張することはできない。
〈正解〉
〇
こんぶ先生
不動産の物権変動では、取消し前の第三者なのか、取消し後の第三者なのかをしっかりと考える必要がありますね。
のり男
Aが売買契約を取り消した後に、BがCに売り渡しているから、Cは取消し後の第三者だよな!
ワカメちゃん
そうだよね。取消し後の第三者については、二重譲渡の場合と同様に登記が対抗要件になるんだよね。
こんぶ先生
そうですね。AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないから、Aは未だ登記を得ていないことになります。ですので、Cに対して所有権の復帰を主張することはできません。
〈参考条文〉
【96-Ⅰ】詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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