Aがその所有する甲土地をBに賃貸した後,BがAの承諾を得ることなく甲土地をCに転貸した場合には,Aは,Cに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して,甲土地のBへの明渡しを求めることはできるが,Aへの明渡しを求めることはできない。
〈正解〉
×
こんぶ先生
AがCに対してAへの明け渡しが出来るのはなぜでしょうか?
のり男
CはAとの関係では不法占有者になるんじゃないか?
ワカメちゃん
そうだよね。CはAの承諾を得ることなくBから転貸されているもんね。
こんぶ先生
そうですね。不法占有者に対しては所有権に基づいて直接返還請求ができるのでしたね。
〈参考条文〉
【612-Ⅰ】賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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