(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
〈正解〉
×
〈判例〉
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない
のり男
第三者のCが建物全体を排他的に占有する権原を主張することができるとすれば、あまりにも理不尽すぎねぇか?
こんぶ先生
確かに…判決文で『現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有する』としています。
建物全体を排他的占有するとというのは認められませんね。
建物全体を排他的占有するとというのは認められませんね。
ワカメちゃん
占有使用の承認を受けなかったFは、承認しなかったEに対して建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできません。
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