Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか。(改)
Aは,本件貸金債権を担保するため,C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは,平成27年6月1日,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Cは,平成28年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。
〈正解〉
○
こんぶ先生
この場合のCのことをなんといいますか?
ワカメちゃん
物上保証人です。
こんぶ先生
そうですね。債務者の承認で消滅時効の中断の効力が生じた場合には、物上保証人はその効力を否定することができません。
のり男
抵当権には付従性があるから、物上保証人が消滅時効の中断の効力を否定したら、民法396条の趣旨に反するもんな。
〈参考条文〉
【147③】時効は、次に掲げる事由によって中断する。
① 請求
② 差押え、仮差押え又は仮処分
③ 承認
【396】抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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