Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人である場合の保佐人とする。(改)
Aが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて不動産を購入したときは,その売買契約を取り消すことができない。
〈正解〉
成年後見人○
被保佐人○
のり男
詐術を用いた成年被後見人や被保佐人は保護に値しねぇもんなぁ。
ワカメちゃん
そうだね。詐術を用いた場合は売買契約を取り消せなくなって当然だよね。
こんぶ先生
どんな時でも詐術を用いた場合は売買契約を取り消せなくなるのですか?
のり男
そりゃそうだろ。詐術を用いた奴は保護の必要なし!
ワカメちゃん
あ、確か相手方が詐術について悪意だったら取り消すことができたはずだ。
こんぶ先生
そうだね。詐術を用いた制限行為能力者と悪意の相手方とどちらを保護すべきか利益衡量の視点で考える必要があるね。
こんぶ先生
平成19年の問6の肢オの過去問に出題されているから、のり男くんは復習しておくように。
のり男
はい!
〈参考条文〉
【21】制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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