アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

宅H29[問1](4) 代理

宅建士:平成29年度 過去問

夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法761条】夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

こんぶ先生
こんぶ先生
『日常家事』というのは、生活用品や食料を買う、子供の教育費・医療費・家賃を支払うなど、家庭生活を営む上で通常必要とされる一切の事項を指します。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
奥さんがお肉屋さんで豚肉をお金を払わずに持って帰ってきたとします。後々お肉屋さんが主人に、豚肉代金を請求するというのは当然のことですよね。
のり男
のり男
夫婦は代理権を与えてなくても基本的に連帯責任なのか!お互い迷惑をかけない様に気を付けないとな!
ライバルに差をつける!

夫の不動産を、代理権もないのに妻が勝手に第三者に売却するというような事柄は、『日常の家事』には当てはまらず、こういった場合は連帯責任を負わない。

民法110条の表見代理を適用したとしても、不動産の売買は日常の家事に関する法律行為の範囲内ではないため、夫は第三者への責任を負わなくて良いと考えられる。




予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ