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平成29年過去問

宅H29[問1](3) 代理

宅建士:平成29年度 過去問

復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法107条2項】復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

こんぶ先生
こんぶ先生
復代理人は、あくまでも本人の代理人であるということを念頭に入れて考えてみよう。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
復代理人がすでに代理人に引き渡してしまったものを、ふたたび復代理人から本人へ引き渡すことなんて出来ないですよね。引き渡すものが手元にもうないわけですから・・・。
のり男
のり男
そうだな!代理人に引き渡した段階で本人に対する引渡し義務が消滅して当然だよな!
ここ丸暗記!

民法第107条(復代理人の権限等)

1項 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2項 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。




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