売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
〈正解〉
○
〈判例〉
最高裁の判例では「売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がないかぎり、相手方から、当該売買契約取消の意思表示を受ける権限を有する。」とされています。
こんぶ先生
売買契約締結の代理権を与えられたということは、具体的にはどういった権限を持っていると思いますか?
ワカメちゃん
売買契約の代理権を与えられた代理人は、買主との間で、「売る」や「買う」といった意思表示のやり取りをする権限を持っています。
のり男
て事は、それに付随する行為である『売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限』を持っていると考えるほうが自然だと思うぜ!
ここ丸暗記!
民法第99条第1項(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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