A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否か。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。(改)
CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【民法442条】連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
〈判例〉
自己の負担部分を超えない一部弁済などの場合にも、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
ワカメちゃん
Cがもし、一人で900万円全額を弁済したとしたら、他の連帯債務者であるAやBに対して求償できるのは当然のことですが、本肢では100万円返済したとあります。負担部分の300万円に満たない金額を返済した場合は求償できるのでしょうか。
こんぶ先生
判例では、自己の負担部分を超えない一部弁済などの場合にも、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができるとされています。
のり男
負担部分の300万には満たなくても、Dに返済した100万円の3分の1は、AやBに求償が可能なわけなのか。
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