平成30年過去問司H30[問4](エ) 無効又は取消し konbu 2018年8月9日 / 2018年11月11日 Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。 正解正解:○ 参考条文:【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 あわせて解きたい【無効又は取消し】【平成30年 問4】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ【問5】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 総則 無効 取消
平成30年過去問司H30[問9](2) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 分割によって袋地が生じた場合には,袋地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができるが,償金を支払わなければならない。 正解 〈正解〉 × 〈 …
平成30年過去問司H30[問4](オ) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の …
平成30年過去問司H30[問22](オ) 共同相続 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は,その遣産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができな …