竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が,その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において,当該地上権が消滅したときは,当該地上権者は,その土地の所有者に対し,当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。
〈正解〉
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〈参考条文〉
【265】地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
【269-Ⅰ】地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
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