Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに貸し渡した。この場合において,Aは,Bに対し,占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
〈正解〉
×
ワカメちゃん
Cは善意ですよね?この場合でもAはBに対して占有回収の訴えを提起できるのですか?
こんぶ先生
この事例の場合、Cの占有は、Bの代理占有となり、Bの占有が継続していると考えます。BはAの動産甲を盗んだ張本人ですから、AはBに対して占有回収の訴えを提起できるのです。
のり男
単に善意なのか悪意なのかの判断だけではなくて、Cが特定承継人なのか借りているだけの人なのかも見て問題を解かないとダメなんだな。
〈参考条文〉
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