A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された。この場合、次の記述は、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいか否か。(改)
本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
〈正解〉
×
〈補足説明〉
定期借地権において、あらかじめ書面を交付して説明せよと言うような規定はありません。
のり男
定期借地権と定期建物賃貸借とを混同しない様に気を付けてくれよ!
ワカメちゃん
建物の更新をしない・建物の買取請求をしないとのことなので、本肢は定期借地権のことに関しての問題ですね。
こんぶ先生
定期借地権の場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、公正証書等の書面で行う。とされていますが、契約の前にあらかじめ賃借人に対してその旨を記載した書面を交付して説明する必要はありません。
ワカメちゃん
あらかじめ書面を交付して説明する必要があるのは定期建物賃貸借の場合なので、『AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない』とする本肢は誤りです。
定期建物賃貸借と定期借地権
・定期建物賃貸借の場合、建物の賃貸人は定期建物賃貸借の契約前に、賃借人に対し、①契約は更新しない。②期間満了で契約は修了する。という旨を記載した書面をあらかじめ交付して説明しなければいけない。
・定期借地権の場合は、契約書は必要ですが、契約前に書面を交付して説明をするという規定はありません。
予備試験ブログまとめサイト