Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
CはBに対して甲を返還したが、Bは修理代金を支払わないまま無資力となり、本件賃貸借契約が解除されたことにより甲はAに返還された。本件賃貸借契約において、甲の修理費用をBの負担とする旨の特約が存するとともに、これに相応して賃料が減額されていた場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【民法第697条】義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
![資格受験ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1964_1.gif)
![法律・法学ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1523_1.gif)
![宅地建物取引主任者ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2454_1.gif)
![行政書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2449_1.gif)
![司法書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2451_1.gif)
予備試験ブログまとめサイト
![にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ](https://b.blogmura.com/qualification/shihouyobi_shiken/88_31.gif)