平成30年過去問司H30[問4](エ) 無効又は取消し konbu 2018年8月9日 / 2018年11月11日 Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。 正解正解:○ 参考条文:【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 あわせて解きたい【無効又は取消し】【平成30年 問4】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ【問5】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 総則 無効 取消
平成30年過去問司H30[問16](エ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をする …
平成30年過去問司H30[問14](オ) 抵当権の効力 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AのBに対する金銭債権を担保するために,B所有の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され,その旨の登記をした後にCがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合に関する次の記述は, …
平成30年過去問司H30[問16](オ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 金銭債務に対する弁済については,過大な代物弁済である場合を除き,詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …