平成30年過去問司H30[問4](エ) 無効又は取消し konbu 2018年8月9日 / 2018年11月11日 Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。 正解正解:○ 参考条文:【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 あわせて解きたい【無効又は取消し】【平成30年 問4】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ【問5】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 総則 無効 取消
平成30年過去問司H30[問8](イ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合においてt即時取得を主張するためには,自己に過失がなかったことを立証しなければならない。 正解 〈 …
平成30年過去問司H30[問17](オ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。 正解 〈正解 …
平成30年過去問司H30[問12](ウ) 担保物権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) ー般の先取特権は,担保物権の不可分性を有しない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【305】第296条の規定は、先取特権について準用する。 【296】留置権者は、 …