Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述は、借地借家法の規定により、正しいか否か。(改)
Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【借地借家法27条1項】建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
こんぶ先生
借地借家法では、賃貸人からの解約申し入れによって、賃貸借が終了するのは、6か月後です。そして、賃貸人からの解約は、正当事由が必要です。
ワカメちゃん
ちなみに、賃借人からの解約申し入れによって、賃貸借が終了するのは、3か月後で、正当事由はいりませんでしたよね。
こんぶ先生
その通り!
のり男
借地借家法は、賃借人を保護するための法律だから、賃借人に不利な特約は定められないのだな。
ワカメちゃん
『申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。』という記述は賃借人に不利な特約なので、本肢は誤りです。
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