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平成29年過去問

宅H29[問12](1) 借地借家法・借家権

宅建士:平成29年度 過去問

Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述は、借地借家法の規定により、正しいか否か。(改)

AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【借地借家法26条1項】建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
本肢は借家権について問われていますが、貸主側のAが、契約の更新を拒否出来るかどうかですね。
こんぶ先生
こんぶ先生
貸主が契約更新をしたくないという意思表示を行うことは可能です。でも意思表示のみでその要望が叶うとは限らず、更新拒絶をするためには、一定の条件を満たしていることが必要条件となります。条件とは何かわかりますか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
はい!①期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対し、更新をしない旨の通知をする②更新拒絶について正当事由がある です。
こんぶ先生
こんぶ先生
貸主から契約を更新しないから退去してくれと言われても、②の条件にあてはまらないと従前と同じ契約条件で契約更新されたものとするという「法定更新(自動更新)」が適用され、賃貸物件から出て行く必要はないということになります。
のり男
のり男
『期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、更新されない』とする本肢は誤りだな。



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