錯誤等に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
売買代金に関する立替金返還債務のための保証において、実際には売買契約が偽
装されたものであったにもかかわらず、保証人がこれを知らずに保証契約を締結し
た場合、売買契約の成否は、原則として、立替金返還債務を主たる債務とする保証
契約の重要な内容であるから、保証人の錯誤は要素の錯誤に当たる。
〈正解〉
〇 妥当
〈参考条文〉
【最判平成14年7月11日】特定の商品の代金について立替払契約が締結され,同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において,立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって,保証人は,保証契約を締結した際,そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては,保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。
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