不動産の登記に関する次の記述は、不動産登記法の規定により正しいか否か。
建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
〈正解〉
〇
〈参考条文〉
【不動産登記法44条1項】問題の記述通り、建物の名称も登記事項です。
こんぶ先生
本肢は、不動産登記法の建物の表示に関する問題です。不動産登記法44条1項に、『建物の名称があるときは、その名称』と記述されています。
のり男
そのほかにも、建物の所在する市・区・郡・町・村・字及び土地の地番、家屋番号、建物の種類・構造・床面積なんかも登記事項に含まれるんだぜ
ワカメちゃん
よって、記述通り本肢は正解です。
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