請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
〈正解〉
× 誤り
〈判例〉
請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。
ワカメちゃん
引渡物に瑕疵(欠陥)があるのに、損害賠償もなく、報酬だけ全額請求されても注文者はすごく困りますよね。
こんぶ先生
そうですね。請負人の瑕疵の修補に基づいた損害賠償と、報酬債権とは同時履行の関係に当たり、注文者は報酬の支払いを拒むことが出来ます。
のり男
この場合は報酬の支払いを拒んでも履行遅延には当たらないよな!
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