Aがその所有する動産甲をBに賃貸したが,Bは貸借期間が終了しても動産甲をAに返還しなかったことから,Aは実力でBから動産甲を奪った。この場合において,Bは,Aに対し,占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
〈正解〉
〇
ワカメちゃん
賃借期間が終了しているBでも占有回収の訴えを提起できるのですね。
こんぶ先生
占有回収の訴えは、占有者の占有を保護する規定です。賃借期間が終了していても、Bが占有者であることには変わりがありません。
のり男
へー、民法は占有者の権利を手厚く保護しているんだなー。
〈参考条文〉
【197】占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
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