動産甲の占有者Aは,Bの詐欺によって,Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において,Aは,Bに対し,占有図収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
〈正解〉
〇
こんぶ先生
この事例の場合、なぜAはBに対して占有回収の訴えによって返還を求めることはできないのですか?
ワカメちゃん
民法200条は、「占有を奪われたときは」と規定しています。詐欺で引き渡した場合は、奪われたには当たらないからです。
のり男
詐欺にひっかかったAにも落ち度があるしなー。
こんぶ先生
そうですね。Aは詐欺によって引き渡しているので”奪われた”には当たらないから占有回収の訴えによって返還を求めることはできません。
〈参考条文〉
【200-Ⅰ】占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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