AがBと通謀してA所有の甲土地をBに売り渡した旨仮装し,AからBへの所有権の移転の登記がされた後,AがBに対して真に甲土地を売り渡した場合であっても,その前にAがCに対しても甲土地を売り渡していたときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない。
〈正解〉
×
ワカメちゃん
仮装売買で買い受けたBが、Cに対して甲土地の所有権の取得を主張できるは、ちょっと不思議な感じがします。
のり男
そうだよな。なんでBはCに所有権を主張できるんだ?
こんぶ先生
不動産の2重譲渡の対抗要件は登記の有無でしたね。Bは登記を受けた時点では仮装売買による取得者ですが、真に買い受けて登記と実体関係が合致した時は、登記を備えていないCに所有権の取得を対抗することができるようになります。
のり男
へー、登記って重要なんだな。登記業務を扱う司法書士が重宝されるのも分かる気がするなー。
〈参考条文〉
【94】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
Ⅱ 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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