地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において,設定行為で存続期間を定めていないときは,当該地上権者は,その地上権を放棄することができない。
〈正解〉
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こんぶ先生
地上権の放棄の規定は、民法268条に規定されています。
ワカメちゃん
地上権者が地上権を放棄できないと不都合が生じますよね。
のり男
そうだよな。地上権者が「もう地上権はいらない」ってなったのに、地代を支払いながら地上権を持ち続けないといけないってなると地上権者は困るよな。
こんぶ先生
そうですね。民法は、地代の定期収入を期待している所有者にも考慮して、民法268条第1項ただし書を規定していますね。
〈参考条文〉
【268-Ⅰ】設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
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