Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際,Cは,動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの,動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合において,Aは,Cに対し,占有圏収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
〈正解〉
×
こんぶ先生
占有回収の訴えは、盗品の善意の特定承継人には提起することができません。
ワカメちゃん
Cは盗品である可能性があることは認識していたけど、盗品であることを知ることは出来なかったのだから、Cは善意の特定承継人にあたるわけですね。
のり男
悪意の特定承継人には占有回収の訴えを提起できることは、民法第200条第2項ただし書に規定されているな。
〈参考条文〉
【200-Ⅱ】占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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