Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【民法533条】双務契約(売買契約等)の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
こんぶ先生
売買契約において、所有権の移転時期は原則として契約成立時になります。でも今回の場合『代金の完済までは丙土地の所有権は移転しない』とする特約がついていますね。
ワカメちゃん
『代金の完済までは丙土地の所有権は移転しない』というこの特約は、同時履行の原則に沿った特約で有効だと思います。
のり男
この場合、特約が優先されるから、Bに所有権が移転するのは代金完済時ってことだな!
同時履行の抗弁権
双務契約の場合、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる。
例1)商品の売買で、売り主は代金の提供がない限り商品の引渡しを拒むことができる。
例2)土地の売買で、相手方が代金の提供をするまで移転登記を拒むことができる。
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