Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【民法144条】時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
こんぶ先生
取得時効の場合の、起算日は、いつだったかな?
ワカメちゃん
はい!確か取得時効の場合、起算日は、「占有を開始した時」だったと思います。
のり男
そうそう!時効の効力は、その占有が始まった日、すなわち起算日にさかのぼる。だからBが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時じゃないってこと!
所有権の取得時効とは
所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効によって取得できる制度のこと。
短期取得時効・・・占有を開始した時点において、善意かつ無過失であれば、10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる
長期取得時効・・・占有を開始した時点において悪意または有過失であれば、20年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる。
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